どうも、院長の星野です。
みなさんご存知ですか?
令和4年6月1日から、犬や猫へのマイクロチップに関する法律が変わります。
そこで、今回はマイクロチップについてお話しします。
マイクロチップとは?
動物の個体識別ができる、とっても小さな器具のことです。
15桁の変更不可能な番号が記録されていて、専用機器で読み取りをします。
なんでマイクロチップを入れるの?
大きな理由は、震災に備えるためです。
被災した際に、大事な我が子と離れ離れになってしまうかもしれません。
犬猫は人の言葉を喋れません。
迷子になった時に名前や住所を知る術がマイクロチップです。
これまでもマイクロチップのおかげで再会できたご家族が多くいらっしゃいます。
水や食料と同じく、必要な備えです。
安全性は?
安全性は高いです。
これまで長年に渡りマイクロチップ事業を行なってきた日本獣医師会によると、これまでに副作用やショック症状などの報告はないそうです。
令和4年6月1日以降の制度について
ここでは、一般の飼い主さんが聞きたいであろうこと、一般の飼い主さんに関わることを具体的に書いていきます。
① ペットショップやブリーダーから新しく犬猫を迎え入れる場合(購入)
- 販売される犬猫にはマイクロチップ装着が義務化され、マイクロチップが装着された子を家族に迎え入れます。
- 所有後30日以内に、指定登録機関へ所有者変更の手続きを行います(義務)。
- 既存の団体への登録は任意です。
② すでにマイクロチップが入っている犬猫を迎え入れる場合(譲渡)
- 所有後30日以内に、指定登録機関へ所有者変更の手続きを行います(義務)。
- 既存の団体への登録は任意です。
③ マイクロチップが入っていない犬猫を迎え入れる場合
- できるだけマイクロチップを装着してください(努力義務)。
- もしマイクロチップを装着した場合には、装着後30日以内に登録申請を行ってください(義務)。
- 既存の団体への登録は任意です。
④ 現在飼育している犬猫がマイクロチップを装着していない場合
- できるだけマイクロチップを装着してください(努力義務)。
- もしマイクロチップを装着した場合には、装着後30日以内に登録申請を行ってください(義務)。
- 既存の団体への登録は任意です。
⑤ 現在飼育している犬猫がすでにマイクロチップを装着している場合
- 指定登録機関への移行登録申請にご協力をお願いします(任意)。
- 移行登録申請をしても現在登録している団体での登録は消えません。両方とも継続することになります。
- もし譲渡する場合には、迎え入れた方は所有者変更の手続きを行う必要があります(義務、②)。
既存の団体への登録について
任意ではありますが、私はなるべく登録を行う方が良いと考えています。
複数ありますので、ここでは当院で装着した子が登録しているAIPOについて取り上げます。
AIPOにも登録をしておく一番のメリットは「動物病院で検索を行うことができる」だと思います。
指定登録機関への登録は、動物病院で検索することができません。
有事の際、いつ・どこで我が子が保護されるかわかりません。
少しでも検索しやすい状態にしておくことが、少しでも早く、少しでも高い再会率に繋がるかもしれません。
任意ですので最終決定はご家族次第です。
面倒だし手数料はかかりますが、保険だと思って入っておくことをお勧めします。
名古屋市在住の方は、名古屋市からの補助が受けられます
名古屋市在住の方が飼育している次の犬猫は、名古屋市からマイクロチップ装着補助を受けることができます。
- 猫:名古屋市在住の方の飼い猫であれば、どの子でもOK
- 犬:名古屋市在住の方の飼い犬で、かつ狂犬病予防法に基づく登録が済んでいる子(鑑札がある子)
補助券には有効期間があります。
まずはかかりつけの動物病院と装着する日を相談し、それから保険センターにて補助券をもらってきてください。
最後に
人とペットの幸せを守るためにできた制度です。
嫌がる方もいらっしゃるかもしれませんが、それだけマイクロチップが役立ったという事だと思います。
特に震災の多い日本で、少しでも不幸な別れが減るといいですね。
もし良ければ、これを機に「もしもの時の準備」としてご検討をお願いします。
どうか、悲しい別れや震災が起こりませんように。